障がい者の公的年金制度を知りたい

障がい者が入れる公的年金制度とはどのようなものなのでしょうか。

その制度を心身障害者扶養共済制度(障がい共済)といいます。

心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)とは

障がいがある人を扶養している親が掛金を支払い、親が死亡または重度障がい状態になった場合に、子どもが一生年金を受け取れる制度です。

掛金は、加入時の親の年齢等により異なりますが、例えば39歳なら1口1万1,400円。

もしものときに受け取る年金額は、加入1口あたり月額2万円(最大2口4万円)です。

なお、親が65歳以降、かつ継続20年以上加入した後の掛金は免除されます。

また、支払った掛金は全額所得控除の対象となるため、親の納税負担を抑えつつ、親が亡くなった後の子の収入のサポートができる制度です。

☆詳しくは「しょうがい共済制度のご案内パンフレット(WAM/独立行政法人福祉医療機構 発行)」をご覧ください。(PDFが開きます)

しょうがい共済は下記のような書類を記入の上、お住いの自治体にお申込みください。
※以下の書類は大阪府しょうがい共済の書類一例です。実際にお申込みされる際はお住いの自治体から書類をお取り寄せください。

提出書類例

など(大阪府障がい者扶養共済制度「申請・届出等のご案内」

家族信託を考えたい

☆民事信託(家族信託)とは☆

委託者が信頼できる人(受託者)に一定の財産を託し、決まった目的に従って財産を管理・活用・処分してもらう制度のことをいいます。受託者が親族の場合を「家族信託」といいます。財産や運用益を障がいをもつお子様等の受益者に給付でき、委託者の死後だけでなく、孫の代等まで資産承継計画を設計できる点で、後見制度や遺言書にはないメリットがあります。また、任意で受託者を監督する信託監督人や受益者の権利擁護を行う受益者代理人を設定することができます。

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A子さん(25歳/療育手帳 B2)

パート勤務で収入があり、毎年の家族旅行や家族の誕生祝いを大事にしています。趣味に約1万円を毎月使っています。