成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。

認知症や精神障害等によって判断能力が衰えた人にとって、遺産分割協議や自宅の売却、施設の入居等を単独で行うことは困難です。成年後見人を選任することで、その人に代わって手続きを行ってもらうことができます。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、次のようなタイプがあります。

*援助者には、必要に応じて、複数の人や法人を選任することもあります。

成年後見人等の役割

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、本人の希望や体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。もっとも、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。

また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

選任の方法

成年後見、保佐、補助

(1)申立出来る人
 本人・配偶者・四親等内 の親族・市町村長等
(2)申立先
 本人の住所地の家庭裁判所
(3)申立必要書類
 ・申立書(家裁でもらえます)
 ・申立人の戸籍謄本(本人以外の申立時)
 ・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書
 ・成年後見候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書
 ・申立書付票
 ・本人に関する報告書
(4)申立にかかる費用
 収入印紙や郵券等で5000~7000円
 鑑定が必要な場合は5~10万円が別途でかかります。

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